不用品回収に必要な「一般廃棄物収集運搬業許可」と「古物商許可」とは

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一般廃棄物収集運搬業許可とは

一般廃棄物収集運搬業許可とは、事業所から出てしまう「事業系一般廃棄物」や家庭から出てしまう「家庭系一般廃棄物」を収集・運搬する際に必要な許可のことです。一般廃棄物収集運搬業許可を得ることで、不用品回収業を営むことができます。

有価物や廃棄物のどちらも収集・運搬できる許可になるため、不用品回収業者として手広く、かつ、強力な許可を得て仕事ができる点で不用品回収業者からのニーズが高い許可です。

ですが、不法投棄などを防ぐ観点から、一般廃棄物収集運搬業許可は取得が難しくなっています。

自治体によっては一般廃棄物収集運搬業許可を持った不用品回収業者が飽和状態である場合もあるため、申請してもなかなか通らない許可になってしまっている。

一般廃棄物収集運搬業許可を持った不用品回収業者もあまり多くはありません。しかし、一般廃棄物収集運搬業許可を持っていなくても、不用品回収業者として仕事を行っていくことができます。

古物商許可とは

画像引用元:https://kodera.biz/kobutu/

古物商許可とは、古物営業法で定められている古物を売買して生業としていくために必要な許可証です。古物商許可を得ることで、業者や個人と古物の売買をしていくことができます。

古物商許可が必要になるシチュエーションは以下の通り。

  • 買い取った古物を販売する
  • 買い取った古物を修理したり手直ししたりして販売する
  • 買い取った古物を貸し出してお金を得る
  • 古物を他の古物や品物と交換する
  • 買い取った古物を国内から国外へ輸出する
  • 委託販売をし、売れたら依頼主から手数料を得る
  • 買い取った古物の中から使えるパーツを取り出して販売する

特に不用品回収業者の仕事に起こりうる状況としては、出張買い取りを行う場合に、古物商許可をもらう際に申請する「行商の届出」が必要になってきます。

行商の届出がないと、古物商許可があっても不用品回収できる理由がなくなってしまうので、古物商許可を得て不用品回収業を営む場合には注意が必要です。

不用品の回収は「一般廃棄物収集運搬業許可」が無くてもできる

不用品回収は「一般廃棄物収集運搬業許可」を得ていなくても、「古物商許可」のみで、不用品回収業を営むことが可能です。

一見、「古物商許可」のみで不用品回収業を営むのは違法なのではと疑問に思う方もいるかもしれませんが、「処分する」という行為までしてしまうと違法になるというのがポイントになります。

不用品を「回収する」だけでは違法ではなく、「古物商許可」の範囲内の業務だと考えられている。

不用品の中には、素人には見分けのつきづらい有価物もあるのはご存知でしょうか。また、ある人にとっては不用品でも、他の人にとってはとても価値があるというものも世の中にはたくさんあります。

事業所から出た生ゴミや弁当カスといった明らかに有価物ではないもの以外、古物としてみなされる有価物が世の中に多いということもあり、有価物を古物として回収しているという考え方で不用品回収を行っている事業者が多いです。

ですので、最新の製品や物によっては、買い取りという形で不用品を回収してもらうこともできるということにもつながっていきます。

不用品回収を依頼したい場合には、最低限、不用品回収業者が「古物商許可」を得ているのかどうかを確認し、さらに、「処分ではなく回収である」としっかり言っている不用品回収業者に依頼することをおすすめしたいです。

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